一般社団法人Cross-Cultural Storytelling Convergence Communication(C4)
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人Cross-Cultural Storytelling Convergence Communication(以下「当法人」といいます。)が運営する会員制ビジネスコミュニティ「C4」(以下「本コミュニティ」といいます。)の会員資格、会員の権利義務、活動ルール、会費、退会、除名その他本コミュニティの運営に関する基本事項を定めるものです。
第2条(理念及び活動目的)
本コミュニティは、日韓の経営者、企業、専門家、クリエイター、行政・教育・文化関係者その他多様な参加者が、相互理解、信頼形成、事業共創、文化共創及び持続的な国際連携を実現することを目的とします。
本コミュニティは、クロスカルチャーによる新たなビジネス創出を目的とする場であり、会員同士が既存の商品、サービス、思想、団体、ネットワーク等を直接営業又は勧誘する場ではありません。会員は、C4を通じて創出される事業、企画、プロジェクト、提携、共同制作等の中で、自らの専門性、役割、責任及び貢献に基づき、正当に営利機会を形成するものとします。
本コミュニティは、投資を募ることそのものを目的とする団体ではなく、事業共創の過程で投資家と事業者が出会う機会をつくる物とするため、投資商品の販売は禁止します。
- 日韓間の企業、専門家、文化人材、次世代リーダーの交流及び連携促進
- 信頼に基づく紹介、商談、共同事業、共同研究、共同制作、投資及び協業機会の創出
- 相互の文化、宗教、歴史、商習慣、法制度、倫理を尊重した安全なビジネス環境の形成
- 会員の成長、事業発展、地域社会及び国際社会への貢献
第3条(適用範囲)
本規約は、会員、入会申込者、ゲスト、ビジター、スポンサー、運営協力者その他当法人が本規約の適用を認める者に適用されます。イベント、委員会、プロジェクト、スポンサー契約、業務委託契約その他個別の合意に本規約と異なる定めがある場合は、当該個別合意を優先します。
第4条(会員種別)
本コミュニティの会員種別は、以下を基本とします。具体的な会員種別、入会条件、会費、権利、参加範囲は、当法人が別途定める申込書、募集要項、Webサイト又は個別契約により定めます。
| 会員種別 | 主な対象・位置づけ | 権利・参加範囲 |
|---|---|---|
| 正会員 | C4の理念に賛同し、日韓間の事業共創、会員活動、運営協力に継続的に参加する個人又は法人代表者等 | 総会・委員会・公式イベント・会員向け交流機会への参加。 |
| 特別会員 | 企業又は団体としてC4に1口以上の寄付、またはその他サービスによる協力 | C4の趣旨に賛同し、物品、サービスなどを提供して支援する会員(スポンサーシップ)。労働や参加へのコミットは求められず、広告や宣伝、人脈開拓の機会に協力。 |
| 賛助会員 | C4の理念に賛同し、日韓間の事業共創、会員活動、運営協力に継続的に参加する個人又は法人代表者等の一時的な活動休止 | 総会・委員会・公式イベント・会員向け交流機会への参加。 |
| ゲスト・ビジター | 入会前にイベント、定例会、説明会等へ参加する者 | 当法人が認める範囲での参加。参加回数に制限がある。 |
第5条(入会申込み及び審査)
入会を希望する者は、当法人所定の方法により、必要事項を正確に記載した入会申込書又は申込フォーム、本人確認又は事業確認に必要な資料、紹介者情報、支払証憑その他当法人が求める資料を提出するものとします。
当法人は、申込者の事業内容、社会的信用、C4の理念との適合性、既存会員との関係、反社会的勢力該当性、過去のトラブルその他当法人が必要と判断する事項を審査し、入会の可否を決定します。当法人は、入会を承認しない場合でも、その理由を開示する義務を負いません。
第6条(会員資格の成立及び期間)
会員資格は、当法人が入会を承認し、当法人が指定する入会金、年会費、登録事務手数料その他必要な費用の支払いを確認した時点、又は当法人が別途指定した時点で成立します。
会員期間は、当法人が別途定める期間とし、標準期間は1年間とします。立ち上げ期、プレオープン期間、開会式前後その他特別募集における会員期間の起算日及び満了日は、当法人が申込時又は承認時に別途通知する場合があります。
第7条(会費及び費用)
会員は、当法人が別途定める入会金、年会費、月会費、登録事務手数料、イベント参加費、スポンサー費、プロジェクト参加費その他必要な費用を、当法人が指定する期日及び方法により支払うものとします。
支払済み費用の返金、キャンセル、退会時の取扱いは、当法人が別途定める入会キャンセルポリシー、イベントごとのキャンセル条件又は個別契約に従います。
支払期日までに会費その他費用の支払いがない場合、当法人は、会員資格の停止、イベント参加の制限、更新拒否、除名その他必要な措置を行うことができます。
第8条(会員の権利)
- 当法人が指定する定例会、交流会、イベント、セミナー、商談会、視察、委員会、プロジェクト等への参加
- 当法人が認める範囲での会員紹介、商談機会、提携機会、共同事業機会の利用
- 会員向け情報、資料、連絡網、会員名簿、オンラインツール等の利用
- 当法人が別途認める広報、登壇、スポンサー、共同企画その他機会への参加
会員の権利は、会員本人又は当法人が承認した登録担当者に限り行使でき、当法人の事前承認なく第三者に譲渡、貸与、売買又は担保提供することはできません。
第9条(会員の基本義務)
- 本規約、プライバシーポリシー、入会キャンセルポリシー、イベント参加条件、委員会規程その他当法人が定める規程を遵守すること
- C4の理念、日韓相互理解、多様性、文化的背景、商習慣及び職業倫理を尊重すること
- 他の会員、ゲスト、提携団体、スポンサー、運営者、通訳、スタッフ等に対して誠実かつ礼節ある態度で接すること
- 会員情報、事業情報、紹介先情報、商談情報、未公開情報、個人情報を適切に管理すること
- 当法人からの連絡、確認、アンケート、出欠確認、会費請求、トラブル調査等に合理的な範囲で協力すること
第10条(紹介、商談及び共同事業のルール)
会員は、紹介、商談、共同事業、共同制作、投資、スポンサー、業務提携その他C4を通じて生じる機会について、相手方の意思、事業上の利益、守秘義務、法令及び職業倫理を尊重し、誠実に対応するものとします。
C4における交流は、単独の商品、サービス、団体、思想、ネットワーク又は案件を相手に直接販売又は勧誘することを目的とするものではありません。会員は、相手方の自由な意思と十分な情報に基づく判断を尊重し、C4の信頼関係を利用した一方的、反復的又は不意打ち的な営業・勧誘を行ってはなりません。
- 紹介を受けた場合、合理的な期間内に連絡、検討又は結果共有を行うこと
- 紹介先、商談先、提携候補先に対し、誇大表示、虚偽説明、無断営業、直接的な営業・勧誘、強引な働きかけを行わないこと
- 招待、面談、食事会、イベント案内、商談設定等において、目的、主催者、参加者、扱うテーマ、費用、勧誘可能性その他相手方の判断に重要な事項を明確に伝えること
- 表向きの招待理由と実際の目的が異なる誘い方、理由を明確にしない誘い方、相手方が営業又は勧誘の場であると合理的に予測できない誘い方を行わないこと
- 紹介者、相手方及び関係者の同意なく、紹介情報を第三者へ再提供しないこと
- C4の名称、ロゴ、会員資格、役員名、提携団体名を、当法人の承認なく信用補完、営業表示、広告表示又は保証表示として利用しないこと
- 商談、投資、共同事業その他会員間の取引は、各当事者の自己責任で行い、必要に応じて契約書、秘密保持契約、覚書等を締結すること
第11条(会員情報及び名簿の利用)
会員名簿、参加者名簿、連絡先、SNS、事業情報、紹介情報その他会員に関する情報は、C4の活動、信頼関係の構築、連絡調整、紹介、商談、共同事業の検討その他当法人が認める目的の範囲でのみ利用できます。
会員は、相手方の明確な同意なく、会員情報を営業リスト化し、メールマガジン、広告配信、電話営業、DM送付、SNS勧誘、外部コミュニティへの勧誘その他C4の目的を超える利用をしてはなりません。
第12条(禁止行為)
- 法令、公序良俗、本規約又は当法人が定める規程に違反する行為
- 虚偽申告、なりすまし、経歴・実績・資格・財務状況・提携関係等の不正確又は誤認を招く表示
- 職業、業種、所属団体、思想信条、宗教、商材、販売形態その他の別を問わず、C4の活動を直接営業又は勧誘の場として利用する行為
- 理由を明確にしない招待、実際の目的と異なる理由による招待、相手方が営業又は勧誘の場であると合理的に予測できない方法による誘導
- 政治活動、宗教活動、思想信条、寄付、商品購入、サービス契約、代理店登録、会員登録、投資、ネットワーク参加その他への強制、圧力、反復的な勧誘又は不意打ち的な勧誘
- 反社会的勢力への利益供与、関係維持、名義貸し、資金提供その他これに準ずる行為
- 差別、ハラスメント、名誉毀損、誹謗中傷、威迫、迷惑行為、過度な飲酒強要、性的言動、暴力的言動
- 会員情報、個人情報、商談情報、未公開情報、資料、写真、動画、音声等の無断利用、無断転載又は外部提供
- 当法人、会員、提携団体、スポンサー、運営者又は第三者の信用、ブランド、知的財産権、営業上の利益を侵害する行為
- イベント運営、通訳、撮影、配信、受付、座席、VIP導線、商談設定その他当法人の運営を妨げる行為
- その他当法人が不適切と判断する行為
第13条(出席、欠席及び代理参加)
会員は、当法人が指定する定例会、イベント、委員会、プロジェクト等に、各活動の趣旨に応じて積極的に参加するよう努めるものとします。出欠連絡、遅刻、早退、代理参加、オンライン参加、ゲスト同伴の可否及び条件は、当法人が活動ごとに定めます。
法人会員又は当法人が認める会員について、代理参加又は登録担当者の交代を希望する場合、事前に当法人の承認を得るものとします。代理参加者も、本規約及び当法人が定める参加条件を遵守しなければなりません。
第14条(ゲスト及びビジター)
会員は、当法人が認める範囲で、ゲスト又はビジターをイベント、説明会、交流会等へ招待することができます。会員は、招待するゲスト又はビジターに対し、C4の趣旨、参加条件、個人情報及び写真・動画の取扱い、参加費、禁止行為等を事前に説明するよう努めるものとします。
ゲスト又はビジターの参加回数、参加費、参加可能な活動範囲、紹介者責任、入会勧誘の方法は、当法人が別途定めます。
第15条(日韓間の情報共有及び国際連携)
当法人は、日韓間の交流、商談、提携、共同事業、通訳・翻訳、視察、宿泊・送迎、スポンサー、メディア対応その他C4の目的達成に必要な範囲で、会員情報、参加者情報、事業情報、商談希望、写真・動画等を、日本及び韓国その他外国に所在する提携団体、運営協力者、企業、専門家又は委託先と共有することがあります。
個人情報の取扱いについては、当法人のプライバシーポリシーに従います。会員は、国境を越える連携において、相手国の文化、法令、商習慣、秘密保持及び個人情報保護に十分配慮するものとします。
第16条(写真、動画、広報及び記録)
当法人は、イベント、定例会、交流会、視察、表彰、登壇、商談会その他C4の活動において、写真、動画、音声、発言内容、登壇資料等を撮影、録音、記録することがあります。これらは、活動報告、広報、Webサイト、SNS、パンフレット、プレスリリース、提携団体への報告、スポンサー・メディア対応等に利用されることがあります。
会員が写真・動画等の掲載停止又は削除を希望する場合は、当法人所定の窓口へ申し出るものとします。ただし、既に配布済みの印刷物、第三者が保存又は転載した情報、報道・記録上削除が困難なものについては、対応できない場合があります。
第17条(知的財産権)
当法人が作成又は提供する名称、ロゴ、資料、文章、画像、動画、音声、企画、プログラム、データ、ノウハウその他のコンテンツに関する知的財産権は、当法人又は正当な権利者に帰属します。会員は、当法人の事前承認なく、これらを複製、転載、配布、販売、改変、二次利用又は商用利用してはなりません。
会員がC4の活動において提供する資料、企画、発言、アイデア、著作物、商標、ノウハウ等の権利帰属及び利用条件は、当該会員又は権利者の権利を尊重し、必要に応じて個別契約、秘密保持契約、共同研究契約、共同制作契約その他の合意により定めます。
第18条(守秘義務)
会員は、C4の活動を通じて知り得た当法人、他の会員、ゲスト、提携団体、スポンサー、商談先その他第三者の非公開情報、営業秘密、個人情報、契約条件、投資情報、技術情報、企画情報、財務情報、未公開の人事情報その他秘密として扱うべき情報を、権利者の同意なく第三者に開示又は漏えいしてはなりません。
本条の義務は、会員資格終了後も存続します。
第19条(反社会的勢力の排除)
会員及び入会申込者は、自ら又は自社の役員、実質的支配者、従業員、関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
当法人は、会員又は入会申込者が前項に違反し、又はその疑いがあると判断した場合、事前通知なく入会拒否、会員資格停止、除名、契約解除その他必要な措置を行うことができます。
第20条(会員資格の停止、更新拒否及び除名)
当法人は、会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該会員に対し、注意、警告、参加制限、会員資格の一時停止、更新拒否、除名その他必要な措置を行うことができます。
- 本規約、個別規程、イベント参加条件又は当法人からの合理的な指示に違反した場合
- 会費その他費用の支払いを怠った場合
- 申込内容又は届出内容に虚偽、重大な誤り又は重要事項の不記載があった場合
- C4の信用、秩序、安全、運営、会員間の信頼関係を損なう行為をした場合
- 他の会員、ゲスト、提携団体、スポンサー、運営者又は第三者との重大なトラブルを生じさせた場合
- 破産、民事再生、会社更生、解散、営業停止、行政処分、反社会的勢力該当その他会員として不適切と認められる事情が生じた場合
会員資格の停止、更新拒否又は除名が行われた場合でも、当法人が別途認める場合又は法令上必要な場合を除き、支払済みの入会金、会費、参加費その他費用は返金しません。
第21条(退会)
会員は、当法人所定の方法により退会を申し出ることができます。退会の効力発生日、未払費用の精算、会員名簿からの削除、会員向けシステムの利用停止、イベント申込みの扱い等は、当法人が別途定める手続に従います。
退会後も、会員が退会前に負担した会費、費用、損害賠償義務、守秘義務、知的財産権に関する義務、個人情報及び会員情報の不正利用禁止義務、紛争解決に関する規定は、性質上必要な範囲で存続します。
第22条(当法人の免責)
当法人は、C4を通じて会員間又は会員と第三者との間に生じる紹介、商談、契約、投資、共同事業、共同制作、雇用、業務委託、スポンサーその他一切の取引について、当法人が明示的に当事者となる場合を除き、成約、成果、売上、利益、信用、支払、品質、適法性、継続性を保証しません。
会員間又は会員と第三者との紛争は、原則として当事者間で解決するものとします。当法人は、必要と判断した場合に限り、事実確認、注意喚起、参加制限、資格停止その他運営上必要な対応を行うことがあります。
第23条(損害賠償及び責任の制限)
会員が本規約又は法令に違反し、当法人又は第三者に損害を与えた場合、当該会員は、法令上認められる範囲でその損害を賠償する責任を負います。
当法人が会員に対して負う責任は、当法人に故意又は重過失がある場合を除き、当該会員が当法人に現実に支払った直近1年間の会費相当額を上限とします。ただし、消費者契約法その他強行法規により制限される場合は、この限りではありません。
第24条(規約の変更)
当法人は、法令の改正、事業内容、会員制度、運営体制、会費体系、イベント運営方法その他必要に応じて、本規約を変更することがあります。変更後の規約は、当法人のWebサイトに掲載した時点又は当法人が別途定める時点から効力を生じるものとします。重要な変更がある場合は、合理的な方法により周知します。
第25条(準拠法及び管轄)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。本規約又はC4の活動に関して当法人と会員又は入会申込者との間で紛争が生じた場合、当法人の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(問い合わせ先)
本規約、入会、会員資格、会費、退会、苦情又は相談に関する問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
| 法人名 | 一般社団法人Cross-Cultural Storytelling Convergence Communication(C4) |
|---|---|
| 住所 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-11 フレンドビル3F |
| 代表者 | 代表理事 水田宗孝 共同代表 裵晙映 |
| 担当窓口 | C4 運営事務局 |
| 連絡先 | info@c4-japan.com |
制定日:2026年8月22日